全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の実施する登録制度により登録された浄化槽であり、各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。
なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、便所、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、及び浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、並びにその付帯設備は対象外です。
浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により保証登録浄化槽の機能に異常があると判定された場合です。
本制度の保証期間は、浄化槽の使用開始の日から5年間とします。但し、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間とします。
保証登録を受けようとする浄化槽工事業者は、工事開始前に保証登録申請書に保証業務手数料を添えて申請を行います。
保証業務手数料 浄化槽1基につき
【会 員】 | 3,000円 |
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【員外者】 | 10,000円 |