いつも浄化槽の機能が発揮されるよう、槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。この作業は茨城に登録されている浄化槽保守点検業者に委託してください。
合 併 処 理 |
処理人員 |
処理方式 |
分離接触ばっ気方式 |
活性汚泥方式 |
回転板接触方式 |
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小型合併処理浄化槽 [沈殿分離槽又は嫌気ろ床槽を有する浄化槽] |
20人以下 |
4ヶ月に1回以上 |
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21人以上 |
3ヶ月に1回以上 |
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50人以下 |
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沈殿分離槽又は、二階タンクを有する施設 |
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週に1回以上 |
3ヶ月に1回以上 |
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スクリーンおよび流量調整タンク又は流量調整槽を有する施設 |
2週に1回以上 |
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沈殿分離タンク、二階タンクおよび流量調整タンクのいずれも有しない施設 |
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既 設 単 独 処 理 |
処理人員 |
処理方式 |
全ばっ気方式 |
分離接触ばっ気方式 |
散水ろ床方式 |
20人以下 |
3ヶ月に1回以上 |
4ヶ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
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21人以上300人以下 |
2ヶ月に1回以上 |
3ヶ月に1回以上 |
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301人以上 |
1ヶ月に1回以上 |
2ヶ月に1回以上 |
通常の使用状態において、上記の表に掲げる期間ごとに1回以上となっていますが、環境大臣が定める浄化槽については、環境大臣が定める回数となっています。但し、駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は必要に応じて行ってください。
上記の表に無い処理方式についてはメーカー発行の取扱説明書又はメーカーに確認してください。
保守点検後は点検記録の作成・保存(最低3年間)が必要になります。
槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。これを定期的に実施しないと、溜まった汚泥が処理水に混じって流出してしまいます。この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
毎年1回実施してください。
ただし、全ばっ気方式浄化槽は、おおむね6ヶ月に1回以上実施してください。
浄化槽一括契約システとは、浄化槽管理者(設置者)の義務である、保守点検、清掃及び法定検査の窓口を一本化することによって、個々に依頼する煩わしさが無く、安心して浄化槽を使用できる大変便利なシステムです。
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