新11条検査方式
新11条検査方式とは、
国から認められた効率化検査の一つで、主な特徴は以下のとおりです。
- 定められた基準を満たす50人槽以下の小規模浄化槽を対象として、毎年1回定期的に行います。
- BOD(※注1)を主体とする水質検査を先行実施(一次検査)し、基準を満たさなかったものだけ再検査(二次検査)として外観・書類検査を加えた検査を行います。
- 当協会が指定した講習会を修了した嘱託採水員または協会検査員等が採水業務を行います。採水する時期は、事前にご連絡します。
- BODと残留塩素濃度(※注2)の測定結果から検査結果の判定をします。検査結果は、当協会から「検査結果書」を郵送し、お知らせします。
- 5年目には検査員が直接現場で水質・外観・書類検査を同時に行う国の告示で示された検査を実施します。
- 嘱託採水員の採水業務が適正に行われているかどうかを確認するため、一部の浄化槽を対象に検査員が直接伺って浄化槽の状態を確認するとともに評価用の採水を行う場合がございます(クロスチェック)。その際には事前にご連絡しますので、ご協力をお願いします。
※注1 BOD(生物化学酸素要求量)
水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量で、有機物の汚れが大きくなればそれだけ分解に多くの酸素を必要とするためBODの数値は大きくなり、逆にきれいな水は小さくなります。
※注2 残留塩素濃度
浄化槽の処理水に塩素消毒剤を溶かした後、その水中に残っている塩素の濃度のことを言います。この塩素には強い消毒効果があり、水中に残っているということは消毒が行われているということを示していますので、この検査では検出されれば良いとされています。