浄化槽管理者様におかれましては、平素より当協会が実施する浄化槽法定検
査にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当協会ではこれまで法定検査手数料の価格維持に永らく努めてまいり
ましたが、昨今の物価高騰などにより、現状の企業努力だけでは現行手数料を維
持することが厳しい状況となっております。
つきましては、下記のとおり法定検査手数料の一部を改定することとなりま
したのでお知らせいたします。
皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、より一層信頼される検査業
務に努めてまいりますので、何卒、今回の手数料改定にご理解を賜りますようお
願い申し上げます。
記
<改定日> 令和 8 年 4 月 1 日より
<内容> 法定検査手数料の一部改定
新料金 |
現行 |
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浄化槽法第11条検査 |
浄化槽法第11条検査 |
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単独浄化槽 |
合併浄化槽 |
単独浄化槽 |
合併浄化槽 |
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10人槽以下 |
5,000 円 |
4,500 円 |
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11人槽以上は変更ありません |
※7 条検査手数料は変更ありません。
※浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(以下「契約書」という)
を締結している浄化槽管理者様におかれましても、契約書別表 2 の法
定検査手数料の額を、新料金(茨城県報に告示された手数料の額)に読
み替え、取り扱うものといたしますので予めご了承ください。