新11条検査方式の拡充について
協会では、嘱託採水員を活用した新11条検査方式を平成15年度より導入し11条検査基数および受検率の向上に努めてまいりました。しかしながら、少子高齢化や人手不足の影響などにより、検査員や嘱託採水員の確保が年々厳しくなっています。そのため新11条検査方式を拡充し、協会職員による直接新11条検査方式を導入することで検査基数増や受検率向上に対応することとなりましたのでお知らせいたします。
1.検査対象
保守点検が実施されており、前回検査判定が不適正以外の浄化槽
※嘱託採水員の資格を有していない保守点検業者の管理物件
2.規模
50人槽以下(単独処理・合併処理)
3.採水実施者
協会検査員等(協会に所属し、浄化槽管理士の有資格者で、嘱託採水員講習会を修了した者、または協会検査員)
詳しくは、下記をご覧ください。