平成29年度も引き続き、県・市町村・協会の3者連名で「浄化槽法定検査の受検について」の指導文書を法定検査の未受検者に対し、下記により発送します。
浄化槽は、微生物の働きで生活排水をきれいにし、生活環境の保全・公衆衛生の向上のために重要な設備です。
浄化槽管理者(浄化槽を所有・設置している方)は法定検査の受検,保守点検の実施,清掃の実施が浄化槽法で義務付けられています。
法定検査を受検されていない方は、生活環境の保全・公衆衛生の向上・公共水域の水質保全のため、法定検査の受検にご理解・ご協力をお願いいたします。
また、保守点検・清掃を業務としている皆様におかれましては、浄化槽管理者に対し、一括契約システムの利用推進と併せて、法定検査の必要性について周知徹底していいただくとともに、お客様からの問い合わせに対応方よろしくお願いいたします。
①指導文書の発送予定
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||
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県北 | 日立市 | 〇 | 〇 | |||||
高萩市 | 〇 | |||||||
北茨城市 | 〇 | |||||||
県央 | ひたちなか市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
那珂市 | 〇 | 〇 | ||||||
小美玉市 | 〇 | |||||||
笠間市 | 〇 | |||||||
茨城町 | 〇 | |||||||
大洗町 | 〇 | 〇 | ||||||
東海村 | 〇 | 〇 | ||||||
鹿行 | 鹿嶋市 | 〇 | ||||||
神栖市 | 〇 | |||||||
行方市 | 〇 | 〇 | ||||||
潮来市 | 〇 | |||||||
県南 | 土浦市 | 〇 | ||||||
石岡市 | 〇 | |||||||
龍ケ崎市 | 〇 | 〇 | ||||||
牛久市 | 〇 | 〇 | ||||||
つくば市 | 〇 | |||||||
稲敷市 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
美浦村 | 〇 | |||||||
阿見町 | 〇 | 〇 | ||||||
河内町 | 〇 | 〇 | ||||||
かすみがうら市 | 〇 | 〇 | ||||||
県西 | 古河市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
下妻市 | 〇 | |||||||
桜川市 | 〇 | |||||||
五霞町 | 〇 | 〇 | ||||||
境町 | 〇 | 〇 |
注1)〇…指導文書を発送する月(原則として月2回に分けて発送します。)
注2)■…H29年度の指導文書発送計画の市町村
■…H28年度の指導文書が返戻されたものを精査のうえ、再発送する市町村
②設置補助を受けて設置した法定検査の未受検者への指導
湖沼流域26市町村の設置補助(平成20年度~27年度分)を受けて設置した法定検査の未受検者についても指導文書を発送します。
<湖沼流域26市町村>
水戸市,小美玉市,笠間市,茨城町,城里町,大洗町 鉾田市,鹿嶋市,神栖市,行方市,潮来市 土浦市,石岡市,龍ケ崎市,牛久市,つくば市,稲敷市 美浦村,阿見町,河内町,かすみがうら市,つくばみらい市,利根町 筑西市,下妻市,桜川市 |
注)設置補助を受けて設置した法定検査の未受検者への指導文書の発送は上記の指導文書の発送計画とは別に行います。